ボラセンだより

「教えて!?選挙ボランティアのコーナー」”合区と特定枠”編

いいねの数 7

このコーナーでは5回にわたって選挙ボランティアに参加するにあたっての疑問や不安を解消するために、メルマガ編集員がお答えします!のコーナーです。前回に引き続き、参院選の仕組みについて取り上げます。
今回は、ボランティアROOMでも話題に上がりました「合区と特定枠」についてです。

前回の記事はコチラ
https://cdp-partners.jp/2022/06/27/osiete/

「合区」ってなんですか?

Q)前回の記事では参院選の投票方法(2枚の投票用紙)の話でしたね。
特に2枚目の投票用紙は、政党名か候補者個人名が書けて、尚且つ、有権者が投票用紙に記入した「候補者個人名」の多い人から当選順が決まるんでしたね。でも「特定枠」ってものも聞いたんですけど、これはまた別なんでしょうか?

A)複雑ですよね。
特定枠の説明の前に、まず「合区」について取り上げたいと思います。1枚目の選挙区の投票用紙は住んでいる都道府県単位で代表者を選ぶのが基本ですが、現在、参院選では「鳥取・島根」「徳島・高知」と2カ所の合区が設けられております。

Q)鳥取県と島根県で合わせて1人しか選べないということですか?
確かに隣り合っている県だけど、生活圏も文化圏も異なるのでは。どうして合区が誕生したのですか?

A)選挙区は定数148を人口に応じて各県に振り分け、3年に1度、半数を改選しているのですが、定数是正だけでは解決できない「1票の格差」を解決するために2016年参院選から導入されたのが「合区」です。同年に誕生したのが「鳥取県・島根県選挙区」と「徳島県・高知県選挙区」の2選挙区です。4県はいずれも改選定数が「1」の選挙区でした。
しかし隣県同士で一つの選挙区になることで、非改選も合わせると「8」あった定数を「4」に半減することが可能になったのです。これにより「1票の格差」は大幅に改善されました。が、課題も残りました。

Q)人口に応じて、という理由は分かりますが大胆な定数減ですね。課題とは?

A)選挙をする側は選挙区面積の広大化による周知不足、有権者も地域の代弁者が国政の場において減ることになるなど、課題はあります。合区選挙では投票率が著しく下がったということも見過ごせません。そして何よりもそれぞれの県から選出されていた現職議員にとってみれば、自分の選挙区が合区になることで席がひとつなくなるわけです。

「特定枠」ってなんですか?

Q)それは大変ですね。ん、ということは、「特定枠」って・・・?

A)2018年の公職選挙法改正で比例代表に「特定枠」という、あらかじめ政党の決めた順位に従って当選者が決まる仕組みが導入されました。初めて行われた前回の2019年選挙では、政党によっては「合区」になった「鳥取県と島根県」「徳島県と高知県」の選挙区で候補を擁立できない県からも、この合区のために選挙区から出られなくなった議員や候補者のために、特定枠を利用して最大政党が候補者を擁立した経緯があります。

Q)そういう関連性があったんですね。
立憲民主党は特定枠を利用していないですよね?

A)はい。
立憲民主党は比例区に20人が立候補していますが、特定枠を利用していないので、有権者による2枚目投票用紙の個人名記載の多い順に当選します。ちなみに特定枠の候補者は選挙事務所の開設やビラの配布、ポスターの掲示などが認められず、選挙運動が大きく制限されています。

Q)シード権みたいなものだから、制限ありは納得です。そういえば、ポスターの掲示でもうひとつ聞きたいことが。比例区の候補者はポスター掲示NGなのですか?まったく近所で見ないです。

A)特定枠を利用していない比例区候補者も証紙貼付の個人ポスターは掲示できます。
ただし、選挙区候補者のように公営掲示板はないので、公共施設等を除いて所有者の許可があれば市街に掲示可能です。皆さんの自宅外壁などに掲示して、周知していただくしかないのです!

Q)所有者の許可さえあれば、比例候補の証紙ポスターは全国どこもが掲示板なんですね!7/10の投票日までまだまだ私にもできることがありそうですね。「推し」候補のポスターを依頼して我が家の塀にも貼ろうと思います。

今後の予定

7/6配信)「最終盤!電話作戦!!」
7/9配信)「投開票日の過ごし方」

コメント

CAPTCHA


※お寄せいただいたコメントはこちらの記事のページに公開のコメントとして掲載されることがあります。
※送信されたコメントは削除できません。
削除を希望する方は、jimukyoku@cdp-japan.netまでお問い合わせください。
※不適切なコメントは運営側の判断で削除されることがあります。